旅行者の為の
付加価値税の還付
外国人旅行者にタイで購入した商品にかかっているVAT(付加価値税)を還付する制度
請求ができる旅行者の資格
VAT還付を請求する旅行者は以下の条件を全て満たさなければならない。
- タイ国籍を持つ者ではないこと。
- タイ国内に定住している、あるいは年間180日以上滞在している者では無いこと。
- 航空会社のパイロットや乗務員ではないこと。
- 航空機でタイを出国すること。
申請法
- “VAT REFUND FOR TOURISTS”の表示のある店で商品を購入すること。
- 商品購入日より60日以内に出国と同時にタイ国外へ持ち出すこと。
- 以下の二つの条件を満たした時にのみVAT還付の請求ができる。
- 同じ日に同じ店で購入した商品の総額が2,000バーツ以上であること。
- 購入した全ての商品の総金額(VAT込み)が5,000バーツ以上であること。
- 商品購入時に、店員に2通のVAT還付申請用紙(P.P.10)の作成を依頼し、VAT受領書と共に受け取って大切に保管しておく。
- タイ出国当日、空港でのチェックインに先立って、空港の税関(Customs)で購入した商品とVAT還付申請用紙(P.P.10)を呈示し、検印を受けること。
- 貴金属類や金製品、または時計・眼鏡・万年筆類などを購入した場合は、チェックインの前に税関にVAT還付申請用紙(P.P.10)を検印してもらい、さらにチェックイン後の出発ラウンジの税務局(Revenue Department)の職員に商品とVAT還付申請用紙(P.P.10)を呈示し、再び検印してもらうこと。
- 上記の手続きの後、出発ロビーでVAT還付申請用紙(P.P.10)を税務局の職員に呈示し税金の還付を受けるか、税務局の指定の箱に投函する、あるいは下記住所まで郵送すること。
VAT REFUND Office
Revenue Department, Soi Paholyothin 7 Road, Bangkok 10400, THAILAND
TEL : 66-2-2729376∼87.
FAX : 66-2-6173559.
受取方法
- VAT還付申請用紙(P.P.10)に希望する還付方法を記入すること。 ただし、還付されるVATは還付金額により受け取る方法が異なる。 すなわち、
- VAT還付金額が1,000バーツ未満の場合は現金(バーツ)・銀行小切手・クレジットカード口座への振り込みによって受け取ることができる。
- VAT還付金額が1,000バーツ以上の場合は銀行小切手・クレジットカード口座への振り込みによって受け取ることができる。
手数料及び経費
- 現金(バーツ)で還付を受け取る場合は還付金額に関係なく100バーツの手数料がかかる。
- 銀行小切手で還付を受け取る場合は100バーツの手数料に加え、小切手の作成料や郵送料など約250バーツの経費がかかります。
- クレジットカード口座への振込みで還付を受け取る場合は100バーツの手数料に加え、およそ650バーツの振り込み手数料の会費がかかります。
注意
タイから持ち出し禁止物品・拳銃類や爆発物やそれらに類する物、または宝石などの原石類はVAT還付の対象とならない。
お願い
- 税関の検印などVAT還付の手続き時間のかかる事が予想されるので、余裕を持って空港に到着すること。
- VATの還付を銀行小切手またはクレジット口座への振込で受け取る場合、タイを出国後還付金受取に予想以上の時間がかかった時には24時間サービスのバンコク国際空港「VAT REFUND Center」 TEL:66-2-5356576∼79へ。
または、税務局の「VAT REFUND Office」までご連絡を下さい。 - 詳しいお問い合わせは、“VAT REFUND FOR TOURISTS”取扱店、または税務局の「VAT REFUND Office」までどうぞ。
- お買い物の際は必ずパスポートをご提示下さい。
作成日:2001年12月