ノンイミグラントビザの申請

必要書類

1.ビザ申請書 1枚
2.写真(4×4.5cm) 2枚 カラー・白黒どちらでも可(背景は白が水色)
3.パスポート(有効期間が6ヵ月以上残っていて、査証の余白が1ページ以上あるもの)
4.航空券または予約の確認書
5.英文経歴書 原本 1部(大使館に書式が用意されて、同ホームページからも印刷可能)
6.英文推薦状 1部(日本側=申請者の所属する会社が発行する)
7.英文招聘状および登記簿謄本コピー 各1部 (タイ国で就労を予定している会社が発行・準備する)
上記書類に加え、追加の書類を要求されることがあります。会社新設の場合は日本側の英文身元証明書等で代用可。 必要書類は変わる場合があります。 詳細は、タイ国大使館に確認してください。
また、駐在員が家族を帯同する場合、ノンイミグラント”O”ビザを取得し、タイに入国します。”O”はOthers の ”O”を示します。

労働許可証(Work Permit)の取得申請

最初に得られる労働許可証の期限は、普通は1年です。

  • 労働許可証の申請に必要な書類は、次の通りです。
    1. パスポート
    2. 写真3枚
    3. 雇用・職歴証明書
    4. 卒業証明書(英文)
    5. 健康診断書
    6. 会社登記謄本
    7. 納税者登記証
    8. 会社の業務内容の説明(会社案内等)
    9. 会社所在地の地図、組織図、従業員数等
    10. 最近の会計監査資料(新設会社の場合は不要)
    11. 申請者の予定給与
    12. 申請者の日本およびタイ国内の住所
    13. 会社で既に労働許可証を所持する社員がいる場合はそのリスト
    14. 法人税と付加価値税、個人所得税の申告書とその領収書(新設会社の場合は不要)
    15. 申請者の役職、職務に関する説明書。

滞在許可

タイ国入国管理局に就業ビザの延長手続きを行うと、1ヶ月以内に査察に来ます。問題なければOKです。 但し、必要書類が不備だった場合は延長を拒否されます。また、怪しいと見られた場合は3ヶ月とか半年しか延長は認められないようです。)
通常は1年間の滞在許可が与えられます。

その他

タイ人の雇用確保の為に「外国人事業法 2545 (Foreign Business Act B.E.2545)」で39業種について外国人の就業を禁止していますので、それに該当しないことを確認して下さい。

外国人1名の労働許可につき、就業する会社の払込資本金額が最低200万バーツであること
外国人1名につき、タイ人の従業員を最低4名雇用していること。(イミグレの係官の裁量権内であり労働ビザ延長の条件となる。)....労働許可証の延長とは関係が無い。
これらの条件は変更されることがあります。

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