ノンイミグラントビザの申請
必要書類
- 1.ビザ申請書 1枚
- 2.写真(4×4.5cm) 2枚 カラー・白黒どちらでも可(背景は白が水色)
- 3.パスポート(有効期間が6ヵ月以上残っていて、査証の余白が1ページ以上あるもの)
- 4.航空券または予約の確認書
- 5.英文経歴書 原本 1部(大使館に書式が用意されて、同ホームページからも印刷可能)
- 6.英文推薦状 1部(日本側=申請者の所属する会社が発行する)
- 7.英文招聘状および登記簿謄本コピー 各1部 (タイ国で就労を予定している会社が発行・準備する)
- 上記書類に加え、追加の書類を要求されることがあります。会社新設の場合は日本側の英文身元証明書等で代用可。 必要書類は変わる場合があります。 詳細は、タイ国大使館に確認してください。
また、駐在員が家族を帯同する場合、ノンイミグラント”O”ビザを取得し、タイに入国します。”O”はOthers の ”O”を示します。
労働許可証(Work Permit)の取得申請
最初に得られる労働許可証の期限は、普通は1年です。
- 労働許可証の申請に必要な書類は、次の通りです。
- パスポート
- 写真3枚
- 雇用・職歴証明書
- 卒業証明書(英文)
- 健康診断書
- 会社登記謄本
- 納税者登記証
- 会社の業務内容の説明(会社案内等)
- 会社所在地の地図、組織図、従業員数等
- 最近の会計監査資料(新設会社の場合は不要)
- 申請者の予定給与
- 申請者の日本およびタイ国内の住所
- 会社で既に労働許可証を所持する社員がいる場合はそのリスト
- 法人税と付加価値税、個人所得税の申告書とその領収書(新設会社の場合は不要)
- 申請者の役職、職務に関する説明書。
滞在許可
タイ国入国管理局に就業ビザの延長手続きを行うと、1ヶ月以内に査察に来ます。問題なければOKです。 但し、必要書類が不備だった場合は延長を拒否されます。また、怪しいと見られた場合は3ヶ月とか半年しか延長は認められないようです。)
通常は1年間の滞在許可が与えられます。
その他
タイ人の雇用確保の為に「外国人事業法 2545 (Foreign Business Act B.E.2545)」で39業種について外国人の就業を禁止していますので、それに該当しないことを確認して下さい。
- 外国人1名の労働許可につき、就業する会社の払込資本金額が最低200万バーツであること
- 外国人1名につき、タイ人の従業員を最低4名雇用していること。(イミグレの係官の裁量権内であり労働ビザ延長の条件となる。)....労働許可証の延長とは関係が無い。
- これらの条件は変更されることがあります。