会社関係
タイの県別最低賃金 2022年10月より
- 354バーツ
- チョンブリー、プーケット、ラヨーン
- 353バーツ
- バンコク都、ナコーンパトム、ノンタブリー、パトゥムターニー、サムットプラーカーン、サムットサーコーン
- 345バーツ
- チャチューンサオ
- 343バーツ
- プラナコーンシーアユタヤー
- 340バーツ
- クラビー、コーンケン、チエンマイ、トラート、ナコーンラーチャシーマー、プラーチンブリー、パンガー、ロッブリー、ソンクラー、サラブリー、スパンブリー、スラーターニー、ノーンカイ、ウボンラーチャターニー
- 338バーツ
- カーラシン、チャンタブリー、ナコーンナーヨック、ムクダーハーン、サコンナコーン、サムットソンクラーム
- 335バーツ
- カーンチャナブリー、チャイナート、ナコーン パノム、ナコーン サワン、ブン カーン、ブリーラム、プラチュアップ キーリー カン、パヤオ、パッタルン、ペッチャブリー、ピサヌローク、ペッチャブーン、ヤソートーン、ローイエット、ルーイ、サケーオ、スリン、アーン トーン、ウッタラディット
- 332バーツ
- カムペーンペット、チャイヤプーム、チュムポーン、チエンラーイ、トラン、ターク、ナコーンシータマラート、ピチット、プレー、マハーサーラカーム、メーホンソーン、ラノーン、ラーチャブリー、ラムパーン、ラムプーン、シーサケット、サトゥーン、シンブリー、スコータイ、ノーンブアラムプー、アムナート・チャルーン、ウタイターニー
- 328バーツ
- ナラティワート、ナーン、パッタニー、ヤラー、ウドンターニー
参照
- https://adc-japan.com/thailand/corporate/10264.html
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会社の維持
会社を設立すると様々な報告義務が発生します。
- 1.法人税登記
- 会社設立60日以内に法人税登記しないと罰金
- 2.VATの月間清算
- 毎月15日に前月分の収支報告(収入時に発行した領収書の写しおよび支払い時にもらった領収書の報告とVATの清算)
- 3.源泉税の支払い
- 電気・電話代、広告費や家賃など物品の販売以外のサービスを受けた際は全額支払わず 2~5%差し引いてそれを商務局に納める...翌月の7日までに
- 4.所得税の支払い
- 役員および従業員の所得税の支払い
- 5.パカーンサンコンの支払い....等
- 労働局へ就業規則の提出
タイの会社制度
日本人(外国人)がタイで会社を設立する際の出資比率は49%未満に抑えられているため会社の株の51%はタイ人名義とする必要があります。
日本人の感覚ではタイ人株主が団結すれば代表取締役の日本人にとって脅威になる心配があるような気がしますが、タイの商法では代表取締役の解任は本人又は他の代表取締役のサインと社印が無いと成立しません。
商法上の登記的には株主の51%が団結して何らかの要求した際は代表取締役の権限で登記書の株主名簿からの削除が可能です。
民事的にはタイ人に株主の名義を貸してもらう際にタイ国商務省書式の株式譲渡書にサインをさせ、本人に権利を要求してもムダなことを納得させることと、万一法廷闘争に発展した場合でも有無を言わせない証拠となります。
共同経営のタイ人と連名で代表取締役になる場合の注意点
- 登記簿には会社の意思決定の権限のある代表取締役の設定が以下の中から選べます。
- 1.1人だけの代表取締役(サイン権者)を設定
2.2名以上の代表取締役(サイン権者)を設定し、すべての連名によってのみ有効
3.2名以上の代表取締役(サイン権者)を設定し、そのうちの誰かの1名のサインで有効
4.2名以上の代表取締役(サイン権者)を設定し、そのうちの2名以上のサインで有効
出資者の日本人が常時タイに居ないことなどから共同経営者と3.のサイン権(誰か1名のサインで有効)の設定をした場合、タイ人共同経営者が悪意を持った場合、日本人代表者を登記上解任が可能ですので、個人的に双方の合意がないと代表者の解任が出来ない旨の書類を交わすのをお勧めいたします。
注 : 2001年から書き換えていません。 最新情報はご自分でお調べください。
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